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建築基準法とは?内容を詳しく解説
2022.11.9 | その他ブログ
建築基準法は、家を建てる際に押さえておかなければいけない法律の一つです。建てられる建物の種類や規模など、建物の建築における細かいルールが定められています。
家を建てるためのルールを事前に知っておかないと、思いどおりの家を建てられなくなる可能性があります。この記事では、建築基準法について解説するので、これから家づくりをする方はぜひ参考にしてください。
建築基準法は「国民の生命・健康および財産の保護」を目的として、1950年に制定されました。制定後も、国民がより安全かつ安心して生活できるよう時代の変化とともに改正を繰り返しています。
建築基準法が適用される対象は、建築物・建築物の敷地・構造・設備・用途です。例えば「その土地に建てられる家の規模はどれくらいか」「どのような用途でその場所に家を建てるのか」など、ルールは多岐にわたります。基本的に建築基準法の対象になるのは一般建築物で、保安施設や文化財などは対象外となります。
例えば、住居専用の地域では娯楽施設や工場を建てることはできません。施設を建築できる場所や種類を制限することで、街に統一感がなくなったり住みにくい環境になったりするのを防ぎます。このように、用途地域は1つの地域に住宅・工場・ホテルなどの用途が異なる建物が混在するのを防ぎ、調和の取れた環境づくりのために存在しています。
一方、容積率は建物の床面積の合計を敷地面積で割ったものです。制限は用途地域ごとに設けられているだけではなく、敷地に面する道路の幅によっても変わります。なお、敷地の条件によって建築物の高さが制限されることも。上限を規定するのは、道路・隣地・北側斜線制限や日影規制などで、用途地域ごとに適用の範囲が決定されます。
●敷地の周りに広場や公園がある場合
●避難時に十分な幅を有する道路に接している場合
●敷地が農道や幅員4m以上の公共の道に2m以上接している場合
●特定行政庁が指定した道路の場合
上記のように、接道義務にはさまざまな規定があるため、家を建てられる敷地か事前に確認しましょう。
中でも、1978年の宮城県沖地震をきっかけとした1981年の改正では、大幅な改正が行われました。改正前は、建物に対し「震度5強程度の地震でも損傷しないこと」と定めていましたが、改正後は「震度6~7程度の地震でも崩壊しないこと」が追加されています。1981年の改正はこれまでの歴史の中でも大きなアップデートとされ、改正前を旧耐震基準、改正後を新耐震基準としています。
※出典:自宅や周囲にある建物は大丈夫?住宅・建築物の耐震化のススメ|内閣府大臣官房政府広報室
とはいえ、建築基準法には細かいルールが多く存在します。すべてを理解することは難しいため、わからないことや不安がある場合は施工会社や建築会社などに相談しましょう。
家を建てるためのルールを事前に知っておかないと、思いどおりの家を建てられなくなる可能性があります。この記事では、建築基準法について解説するので、これから家づくりをする方はぜひ参考にしてください。
建築基準法とは
建築基準法とは、建物を建てる際に最低限守らなければいけないルールを定めた法律のことです。建物を設計・建築するには、宅地造成等規制法や都市計画法、消防法などのさまざまな法律の規制が関係してきます。これらの法律と関連しながら、守るべき基準を明確にしたのが建築基準法です。建築基準法は「国民の生命・健康および財産の保護」を目的として、1950年に制定されました。制定後も、国民がより安全かつ安心して生活できるよう時代の変化とともに改正を繰り返しています。
建築基準法が適用される対象は、建築物・建築物の敷地・構造・設備・用途です。例えば「その土地に建てられる家の規模はどれくらいか」「どのような用途でその場所に家を建てるのか」など、ルールは多岐にわたります。基本的に建築基準法の対象になるのは一般建築物で、保安施設や文化財などは対象外となります。
一戸建てと建築基準法の関係
一戸建ては自分の土地に建てるからといって、自由に建ててよいわけではありません。建築基準法には厳しい制約があり、一戸建てを建てるには一定の条件を満たす必要があります。どのようなルールが定められているのか、その一部をみていきましょう。用途地域について
用途地域とは、都市計画法に基づく制度の一つで、行政が土地ごとに建築できる建物の用途や種類の制限を定めた地域のことです。大きく住居系・商業系・工業系の3つに分類され、さらに13種類(無指定区域を入れると14種類)に細分化し地域ごとに建物の種類や用途を制限しています。例えば、住居専用の地域では娯楽施設や工場を建てることはできません。施設を建築できる場所や種類を制限することで、街に統一感がなくなったり住みにくい環境になったりするのを防ぎます。このように、用途地域は1つの地域に住宅・工場・ホテルなどの用途が異なる建物が混在するのを防ぎ、調和の取れた環境づくりのために存在しています。
建ぺい率、容積率、高さ制限について
たとえ同じ広さの土地でも、建築できる家の大きさは建ぺい率や容積率によって異なります。建ぺい率とは、土地の敷地面積のうち建物が占める面積の割合を示したものです。求め方は「建築面積÷敷地面積」で、防災や風通しなどを総合的に考えた上で用途地域ごとに上限が決まります。一方、容積率は建物の床面積の合計を敷地面積で割ったものです。制限は用途地域ごとに設けられているだけではなく、敷地に面する道路の幅によっても変わります。なお、敷地の条件によって建築物の高さが制限されることも。上限を規定するのは、道路・隣地・北側斜線制限や日影規制などで、用途地域ごとに適用の範囲が決定されます。
接道義務について
家などの建築物を建てる場合、敷地は「原則4m以上の幅の道路に2m以上接していなければならない」と建築基準法で決められています。このルールは接道義務と呼ばれ、1950年に制定されました。基本的に、家は接道義務を満たしていない敷地に建てられませんが、以下のような場合は例外として建築が認められるケースがあります。●敷地の周りに広場や公園がある場合
●避難時に十分な幅を有する道路に接している場合
●敷地が農道や幅員4m以上の公共の道に2m以上接している場合
●特定行政庁が指定した道路の場合
上記のように、接道義務にはさまざまな規定があるため、家を建てられる敷地か事前に確認しましょう。
耐震基準について
建築基準法では、地震が発生したときでも建物が簡単に倒壊しないよう耐性基準を定めています。耐震基準は大地震が発生するたびに見直しが行われ、改正を重ねています。中でも、1978年の宮城県沖地震をきっかけとした1981年の改正では、大幅な改正が行われました。改正前は、建物に対し「震度5強程度の地震でも損傷しないこと」と定めていましたが、改正後は「震度6~7程度の地震でも崩壊しないこと」が追加されています。1981年の改正はこれまでの歴史の中でも大きなアップデートとされ、改正前を旧耐震基準、改正後を新耐震基準としています。
※出典:自宅や周囲にある建物は大丈夫?住宅・建築物の耐震化のススメ|内閣府大臣官房政府広報室
まとめ
建築基準法は、家を建てる際に必ずといっていいほど把握しておくべき法律です。建築基準法について詳しく知っておけば、物件選びや家づくりに失敗するリスクを減らせます。とはいえ、建築基準法には細かいルールが多く存在します。すべてを理解することは難しいため、わからないことや不安がある場合は施工会社や建築会社などに相談しましょう。
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