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戸建ての固定資産税はいくら?新築戸建てやマンションの相場や安くする方法
2022.5.27 | その他ブログ
固定資産税は、戸建てやマンションを所有する人が、毎年支払う税金です。マイホームにかかる維持費として「わが家の固定資産税はいくらかかるのか」を把握しておきましょう。
この記事では、固定資産税の基本的な知識から年間にかかる金額の相場、支払う税金を安くする方法などを紹介します。これから新築戸建ての購入を考えている方も参考にしてみてください。
固定資産税とは?
固定資産税とは戸建てやマンションなど、所有する土地や家屋に課せられる税金のことです。土地や建物を購入した場合、その後は毎年、固定資産税が課税されます。
固定資産税は、土地と建物のそれぞれが課税対象です。戸建てなら、土地の価値に対する固定資産税と、建物の価値に対する固定資産税の合計を支払います。
マンションでも土地と建物のそれぞれに課税されます。マンションの敷地は区分所有者全員の共有になるため、土地の固定資産税評価額はマンションの敷地全体のうち、世帯主の所有する土地の割合が対象です。
固定資産税の納税はいつから支払うのか
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日の時点での固定資産課税台帳登録者です。1月1日時点の登録者のもとに、4月〜6月ごろに自治体から納付書が届きます。6月・9月・12月・翌2月と年4回に分けて支払うのが一般的で、最初に全額を支払うことも可能です。
1月2日以降にマイホームを取得した場合、翌年から支払いが始まるのが原則です。ただし、年の途中で購入した場合も、1月1日時点の所有者と協議して、所有期間分を負担するケースが通例となっています。一般的には、契約日以降の固定資産税を負担するケースが多いでしょう。
固定資産税の相場
固定資産税は地域や建物の構造、設備などによって異なります。2000〜4000万円程度で購入した戸建て住宅の場合は、年間で10〜15万円程度が平均的な相場です。戸建ての場合、毎月1万円強の固定資産税がかかると考えておきましょう。
マンションの場合、土地が区分所有で土地に対する固定資産税が少ないため、戸建てに比べて土地の固定資産税は安くなる傾向があります。
一方、建物に対する固定資産税は、一般的にマンションのほうが高い傾向にあります。マンションは鉄筋コンクリート造で戸建てに比べて耐用年数が長く、価値が下がりにくいためです。
一概にどちらが得とはいえませんが、固定資産税は、戸建てよりもマンションのほうが課税額は高くなる傾向にあります。固定資産税は、土地よりも建物のほうに多くかかるからです。
固定資産税の計算方法
ここでは中古・新築に限らず、固定資産税がいくらかかるのか、ある程度の金額を自分で計算する方法を紹介しましょう。住宅の土地と建物、それぞれの計算方法は次のとおりです。
<h3>土地の固定資産税の計算方法</h3>
土地の固定資産税額は、「固定資産税評価額(課税標準額)×税率(標準は1.4%)」で求められます。土地の固定資産税評価額(課税標準額)は、実際に購入した価格の約70%程度とされています。
3,000万円で購入した土地であれば、70%の2,100万円が固定資産税評価額(課税標準額)です。この2,1000万円に税率1.4%をかけた29.4万円を土地の固定資産税額として納税します。
建物の固定資産税の計算方法
建物の場合は、土地と異なり「再建築価格」と呼ばれる基準を用いて評価額を決定します。再建築価格とは、同じ物件を再建築した場合にどれくらい費用がかかるのかを計算したものです。
建物の固定資産税評価額は、この再建築価格に経年減点補正率をかけて評価額を算出します。経年減点補正率は、経年劣化などで価値が減った分を減額する率で、新築の場合、建築費の約60%が評価額の目安です。
建物の固定資産税も、「固定資産税評価額×税率(標準が1.4%)」で求められます。建築費が2,000万円なら、その60%の1,200万円が建物の固定資産税評価額となり、1200万円に1.4%の税率をかけた16.8万円が建物の固定資産税額です。
固定資産税を安くする方法
市区町村によって異なりますが、固定資産税にはさまざまな軽減措置があります。軽減措置の適用には申告が必要です。不動産を所有する前に内容を把握しておきましょう。
住宅用地に対する軽減
住宅が建っている住宅用地は、土地の面積で軽減措置が変わります。住宅が建っている土地の面積が200平方メートル以下なら「小規模住宅用地」となり、課税標準の6分の1となります。200平方メートルを超えた部分は「一般住宅用地」に区分されて、課税標準の3分1です。
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)・住宅用地の特例措置」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html(参照:2022/05/21)
新築住宅の購入・建築に対する軽減
東京都の場合、床面積が50平方メートル以上280メートル以下の新築住宅なら、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)の2分の1を減額できます。(2024年3月31日までに新築された住宅が対象)
認定長期優良住宅についても、一定の要件を満たしていれば、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限って、固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)が2分の1に減額されます。
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)新築住宅の減額は」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_12(参照:2022/05/21)
上記の軽減制度には、それぞれ要件が定められています。自治体によって内容が異なるため、家を建てる自治体で軽減制度が適用できるかどうかを検討して、必要な書類とともに申告してください。
まとめ
住宅を購入すると、家賃の支払いはありませんが、固定資産税などの維持費が必要になります。固定資産税は毎年、納税が必要です。購入する家の固定資産税が年間にいくらくらいになるかを把握しておきましょう。固定資産税の軽減措置も受けるには、申告が必要です。お住まいの自治体のホームページなどを調べて、利用できる制度があるなら申告を忘れないようにしてください。
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